病院の医療費が高くなった?
令和4年10月1日からの医療保険の見直しポイント

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「病院の窓口で支払うお金が急に高くなった」
「新しい保険証が届いていたみたいだけど、何が変わったのかしら」

病院の診療代や健康保険証についてそんな疑問を持っている方はいませんか。

75歳以上の方のうち、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口の負担割合が高くなっている場合があります。

今回は、令和4年10月1日からスタートした後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて分かりやすく解説します。

自己負担割合の見直しポイント

令和4年10月1日から、75歳以上で、一定以上の所得のある方の医療費が、1割から2割負担に変更されました。

令和4年9月30日までは、後期高齢者の医療費の負担割合は1割または3割の2区分のみでした。
「一般所得者等」は1割、「現役並み所得者」は3割を病院の窓口で支払っていました。

それが、令和4年10月1日から、新たに『一定以上の所得のある方』という区分が作られて、2割負担となっています。
『一定以上の所得のある方』は、後期高齢者医療制度に加入している方のうち約20%です。

そのため、身近で「先月より急に医療費が2倍になった」「私は病院での支払いが高くなったのに、周りの人は変わっていない」といった話を聞いたことがあるでしょう。

自己負担割合が「2割」になるのはどんな人?

令和4年10月1日から医療費の自己負担割合が2割になるのは、どのような方でしょうか。判定基準は次の2つです。

(1) 同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の75歳以上の人がいるケース
(2) (1)に当てはまるケースで、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、同じ世帯に75歳以上の方が1人だけの場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上のケース

例えば、世帯内に75歳以上の方で課税所得が28万円以上ある場合、75歳以上の方が2人以上の世帯なら、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上だと、世帯全員がそれまでの1割負担から2割負担になります。

▼メモ

・「年金収入」とは
公的年金控除等を除く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません

・「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除等を除いた後の金額

・現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方はこれまで通り3割負担のまま、住民税非課税世帯の方は1割負担です

新しい保険証はいつ届く?

令和4年度の健康保険証は、7月頃と9月頃に2回交付されます。

● 1回目の保険証は、令和4年7月頃、藤色の保険証(有効期限令和9月30日まで)です。
● 2回目の保険証は、令和4年9月頃、水色の保険証(有効期限令和6年7月31日)です。

自己負担割合が変更になっていないか、2回目の水色の保険証で確認しておきましょう。

なぜ自己負担の見直しがおこなわれたの?

2025年に団塊の世代全員が75歳以上になる「2025年問題」に対応するためです。

2022年度以降、後期高齢者の医療費の増加が予測されています。

後期高齢者の医療費は、これまで1割または3割の窓口負担の金額や公費(税金)のほか、約4割を現役世代の負担をカバーしてきました。
しかし、高齢化社会が加速する日本では、75歳以上の方の増加につれて、子や孫である現役世代の負担も増大すると見込まれています。

そこで、一定以上の所得がある方の負担割合を2割に見直して現役世代の負担を減らし、国民皆保険を維持することが期待されています。

3年間は負担軽減のしくみがあるってホント?

自己負担割合が2割になると、窓口の医療費の自己負担額が急に増えてしまいます。

そこで、1割から2割へと急激な負担増加を抑えるために、3年間の配慮措置が設けられることになりました。

令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、通院(外来医療)で支払う窓口の自己負担額の上限を1ヵ月当たり最大3000円までにします。
なお、3,000円の上限額を超えた金額(高額療養費)については、前もって登録する金融機関口座に払い戻しされるしくみです。

ただし、配慮措置の計算は外来医療のみが対象で、入院医療の医療費は含みませんので注意してください。

▼払い戻し例

例えば、1ヵ月の外来医療費の合計額が50,000円だったとします。
窓口負担割合が1割のときは5,000円でした、2割になると10,000円になります。
自己負担割合の見直しで5,000円、それまでより負担が増えてしまいました。
しかし、3年間は配慮措置で窓口負担増の上限3,000円なので、

● 増加した負担額5,000円-上限額3,000円=2,000円

となり、2,000円が後日口座に払い戻しされます。

高額療養費についてのポイント

高額療養費のしくみで払い戻しを受けるときには、次の2点に注意しましょう。

▼振込先口座の事前登録する

払い戻しは、前もって登録する金融機関口座を通しおこなわれます。

2割負担となった方は、令和4年9月頃に届く「高額療養費支給事前申請書」に必要事項を記入して、忘れず返送しましょう。

▼還付金詐欺に注意する

高額療養費にともなう口座登録の手続き書類は、必ずお住まいの市町村から郵送されます。

電話や訪問で振込口座の事前登録やATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードや通帳などを提出したりすることは絶対にありません。また、手続き手数料などの振込なども一切ないので、還付を装った詐欺には気をつけてください。

まとめ

ここまで、令和4年10月1日から見直しがあった医療保険の負担割合について解説してきました。

75歳以上の方のうち、一定以上の所得のある方には窓口で支払う自己負担割合が1割から2割になって、負担が増えています。 しかし、3年間は配慮措置があり、自己負担額最大3,000円を超えた外来医療費は払い戻しが受けられるので、忘れず口座の事前登録をしておきましょう。

▼参考URL

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について) _ 厚生労働省

自己負担割合の見直し(2割負担)|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト

令和4年10月1日からの制度改正について|神奈川県後期高齢者医療広域連合