グループホームとは?

老人ホームについて  | 

グループホームは正式名称を「認知症対応型共同生活介護」と言い、認知症の高齢者を対象とした介護施設です。認知症状を持つ高齢者同士が共同生活をする中で、生活支援や機能訓練を受けながら日常生活の自立を目指します。

入居者はユニットと呼ばれるグループに分けられ、1ユニット5名以上9名以下で構成されます。
普段はユニットの入居者同士で生活を共にします。少人数に分けて生活する理由は、関わる入居者やスタッフが毎日入れ代わることによる混乱を避けるためです。ひとつの事業所に付き、2ユニットまで設けることができます。

グループホームの目的は、認知症の方が主導で生活を行い、持っている機能を活かしながら自宅で暮らすように毎日穏やかに過ごしてもらうことです。

グループホームの入居条件

グループホームの入居条件は、下記の通りです。

・65歳以上の高齢者で要支援2以上の介護認定を受けた方
・65歳未満で若年性認知症、初老性認知症との診断を受け、要支援2以上の介護認定を受けた方
・医師による認知症の診断を受けた方(診断書が必要)
・施設と同じ市区町村に住民票がある方
・集団生活に支障がない方(感染症や暴力・自傷行為がないこと)

生活保護受給者の方で入居を希望される場合は、以下の点を確認してください。

・生活保護法の指定を受けた施設であるかどうか
・生活保護受給者が入れる部屋がどれだけあるか

グループホームの費用

グループホームの入居費用として、初期費用と月額費用がかかります。
入居費用は事業所ごとに異なり、地価や建物の築年数、医療体制などによって左右されます。
介護サービス費は、介護保険が適用されるため1割負担となります。
(※所得が一定基準以上ある場合、2割または3割負担)

入居費用の目安は下記の表をご参照ください。

 金 額内 訳
初 期 費 用0円~数百万円保証金、入居一時金
生 活 費15万~30万円家賃、管理費、光熱費、食費など
介護サービス費2万~3万円要介護度によって異なる
合 計 額17万円~ 

初期費用は敷金扱いになるため、未償却分がある場合は退去時に返還されますが、入居期間が償却期間を超えた場合の返還はありません。

グループホームの助成金

お金が足りなくて入居できないという方のために助成制度があります。
入居者が利用できる助成制度は3種類あります。

・高額介護サービス費
・家賃助成
・自治体ごとの助成

【高額介護サービス費】
一か月に支払った利用者負担の合計額が負担限度額を超えた場合に超過分が払い戻される制度のことです。令和3年8月より、一定年収以上の高所得者世帯について負担限度額の見直しが行われました。

出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額」

申請の相談は、市区町村の介護保険窓口や医療保険窓口で受け付けています。ただし、申請期間の2年が過ぎると払い戻しの対象外となりますので、忘れずに手続きを行ってください。

【家賃助成】
逆に生活保護の受給者や低所得世帯を対象にした家賃助成は、上限1万円まで家賃の補足給付を行う制度です。申請には自治体で取り扱っている必要書類の提出が必要です。申請は市区町村の介護保険窓口や医療保険窓口で受け付けています。

【自治体ごとの助成】
自治体独自の助成制度を利用する方法もあります。家賃・食費・光熱費など生活費を対象とした補助金の給付が受けられます。まず、お住まいの自治体に助成制度があるか問い合わせてみてください。
お問い合わせは、市区町村の福祉保険窓口や介護保険窓口までどうぞ。

グループホームのメリットとデメリット

【メリット】
・スタッフや入居者と過ごす時間が長いため、認知症の進行を抑えられる
・認知症の専門職が揃っているため、安心して家族を預けられる
・住み慣れた地域を離れることなく生活を続けられる
・1ユニット最大9名までなので、スタッフの目が届きやすい

【デメリット】
・施設がある市町村の住民票を持つ必要がある
・看護師の常駐義務がないため、医療体制に不安がある
・少人数で生活するため、他の入居者との相性がカギとなる
・空室があることが稀で、すぐに入居することは難しい

グループホームの運営基準

管 理 者常勤1名(施設長との兼任可)
・従業者として認知症患者の介護に3年以上従事していること
・認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること
計画作成担当者常勤1名以上(ユニットが2つ以上ある場合)
・認知症介護実践者研修または痴呆介護実務者研修基礎課程を修了していること
・保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験があること
介 護 職 員日中:ユニットごとに入居者3名に対して常勤1名以上
夜間:ユニットごとに1名以上
代 表 者認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること
①②のいずれかの条件を満たすこと
①施設の介護職員や訪問介護のホームヘルパーとして、認知症介護の従事経験がある
②保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験がある

グループホームは看護師の配置が義務付けられていないため、医療体制が取られていない施設では日常的に医療ケアが必要となった場合、退去を求められることがあります。

【設備基準】

居 室定員1名の個室又は準個室(ご夫婦2人での入居は可)
収納設備を除いて7.43㎡以上
 施 設 全 体 キッチン、ダイニングルーム、トイレ、浴室、洗面、リハビリ・レクリエーションルーム、
健康チェックルーム、洗濯室等の設備

その他、消火設備や非常電源など災害時に備えた設備が必要です。

まとめ

グループホームは、看護師の常駐義務がないことが最大のネックであるといえます。費用は掛かりますが、看護師などの医療職を配置された施設も存在します。
空室がある場合に限りまずが、ショートステイや体験利用を受け付けていますので、入居を決められる前に体験入居をされることをお勧めします。