令和3年8月から高額介護サービス費の負担限度額が見直される

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高額介護サービス費の負担限度額が見直されることになりました。今回の改正では、高所得者に対しての支払い金額が多額となり、大胆な改正となっています。とはいえ、あまり関係のない方が大多数なので、今回の改定で驚かれるのは極一部の方となります。同時に負担限度額認定が見直されます。こちらに関しては、非課税世帯の方が対象となります。どのように変更になったのか詳しく解説していきたいと思います。

高額介護サービス費負担限度額とはどんなサービス?

高額介護サービス費とは介護保険サービスを受けたられた際にかかる自己負担分の金額が高額になった場合に払い戻しされる制度です。あくまでも、介護保険サービス費の部分が対象なので、食費や居住費、消耗品などは対象から外れます。

要介護3の方が限度額いっぱいにサービスを使った例
要介護3の方が限度額いっぱいに介護保険サービスを利用するとだいたいサービス費用が300,000円となります。その内、支払う自己負担分は1~3割の分、つまり30,000円~90,000円となります。残りは税金で補填されています。

※1~3割のどの区分に該当するかは「負担限度額認定証」で確認をしてください。

医療保険制度の高額療養費制度と似ている
手術や入院治療をされていると、高額な出費になる為、高額療養費制度で払い戻しを受けられた方は介護保険サービスに比べると多いと思います。これは医療保険でのサービスであり、今回紹介しているのは介護バージョンと思っていただけたら良いと思います。

令和3年7月までの高額介護サービス費

令和3年7月までの高額介護サービス費の上限は、高所得者になるにつれ支払いに差が出ない制度でした。

課税世帯の場合
課税世帯であれば、44,400円が介護保険サービス料の自己負担額の上限額です。負担割合が2~3割の人も一律「44,400円」となっていました。施設利用の方だと、2割でも3割でも支払い額に影響はほとんど出なかったのです。

非課税世帯の場合
非課税世帯には1~3段階の区分があります。
3段階は、非課税世帯の方
2段階は、非課税世帯で年収80万円以下の方
1段階は、生活保護受給者
と区分されており、それぞれ介護保険サービス費の負担上限額が違います。
3段階は、24,600円
2段階は、15,000円
1段階は、15,000円

※生活保護の方は保護費で賄われる事があり0円になることもあります。

ではこれからどう変わったかについて解説していきます。

令和3年8月からの高額介護サービス費について

高額介護サービス費の上限額が引き上げられました。全ての方が対象ではありますが、課税世帯の4段階の方が主に関係があり、高所得者の費用負担が増えることになりました。
介護サービスを受ける本人、又は同一世帯に課税所得が380万円(年収約770万円)以上ある65歳以上の方がおられる場合です。
令和3年7月までの制度だと、仮に年収400万円の方と800万円の方がいても、同じ4段階で区分され介護保険サービス費用の自己負担額の限度額、つまり上限は「44,400円」でした。

上位区分として新設されたのは
A. 65歳以上の課税所得合計が380万円以上で690万円未満の方
B. 65歳以上の課税所得合計が690万円以上の方 
この2区分です。

順に負担減額の上限を説明します。
A. 負担限度額の一月の上限額は「93,000円」
B. 負担限度額の一月の上限額は「140,100円」
となりました。

その為、年収400万円の人は、負担限度額上限は93,000円となり、年収1,000万円の人は、負担限度額限度額上限は140,100円となります。
この大幅な改定には驚きですね。

最高額まで達する対象者や対象サービスはない?

元々、2割負担や3割負担といった方自体が少ない状況でしたので、ごく一部の方のみと対象となると思われます。また、最高で140,100円の負担となっていますが、ここまで介護保険サービスを利用することも少ないでしょう。
例えば、特別養護老人ホームを3割負担の方が利用した場合、介護保険サービス費の負担は1日約3,000円位(※食費や居住費は別です)掛ける日数なので、一月約90,000円程になるでしょう。
一番安定して費用のかかる施設でも、140,100円には届かないのではないかと思います。

介護サービス事業所が儲かる訳ではない

今回の改定により、支払い額が増えてしまうご家庭もあると思いますが、介護保険サービス事業所が儲かる訳ではありません。今まで、介護保険サービスの支払いは、一部を本人や家族、残りを公費で賄っていました。この公費の部分を減らし、本人やご家族の負担が増えただけで、介護保険事業所に入る収益は一緒なのです。この点は、しっかり理解しておいてほしいです。支払いが増えた=施設の儲けと考えられてしまうと、苦情や不満に繋がる危険がありますのでご理解くださいね。

申請方法は簡単

負担限度額を超えた介護保険サービスの負担があると、管轄の市町村区から「支給申請書」が送られてきます。必要事項(振り込み口座など)を記入し役所へ郵送や持参し、受理されると手続きは完了となります。
後日、「支給決定通知書」が届き申請時に出した口座へ振り込みが行われます。1度振り込みが行われると以降は自動で振り込まれることになるので安心ですね。

申請には期限があるので注意 

支給対象になった月の翌月1日から2年間という決まりがあります。「うっかり申請を忘れた」なんてことのないように、届いたら早めに申請を行っておきましょう。口座の変更もできますので、必要時は管轄の役所に相談してください。

まとめ

令和3年8月から高額介護サービス費の負担限度額の上限が上がることになったので、課税所得380万円を超える収入がある方は、介護保険サービス費の支払いが増えることになりますので、注意してくださいね。
同時に、負担限度額認定についても改定が入っていますので、支出が増える方は多くなると思います。介護保険サービスは計画を持って利用しましょう。